相続税申告サービス/近藤久美子税理士事務所

「相続税申告サービス」は、お客様一人ひとりのケースに合わせたご提案をいたします。

1.相続税申告

相続税は、お亡くなりになった方から財産を引き継いだとき、相続時精算課税の適用を受けて生前に贈与により財産を取得したとき、それらの財産の価額の合計額(債務などの金額を控除し、相続開始前3年以内の贈与財産の価額を加算します。)が基礎控除額を超える場合にその超える部分(課税遺産総額)に対して、課税されます。

この場合、相続税の申告及び納税が必要となり、その期限は、お亡くなりになったことを知った日の翌日から10か月以内です。また、お亡くなりになった方のその年の所得税の確定申告書(準確定申告といいます)の提出期限は4か月以内です。

相続税の申告は、単純に税金を計算するだけではなく、土地等の財産の評価や各種特例の適用の可否、二次相続等を考慮に入れて遺産分割を行うことが必要な場合もあり、非常に複雑な問題を含んでいます。
遺産額によっては相続税が高くなることもあり、また、相続人間でもめごとに発展するケースも少なくありません。
二次相続を含めて相続税額を低く抑えること、相続人の皆様が円満に相続税申告を行えるように、誠実な対応をさせていただきます。

2.生前の相続対策

お亡くなりになったとき、相続税がいくらくらいになるのかがわかれば、納税資金の準備ができます。また、具体的にどのような生前対策があるのか、それはどのくらい効果があるのか、二次相続対策も考慮に入れて、ご説明いたします。
まずは、相続財産が現時点でどのくらいあるのかを把握することから始めましょう。
遺言書の作成につきましても、提携の司法書士と協力してお手伝い致します。

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3.その他の手続

相続税申告書の提出が不要な場合でもさまざまな手続が必要になることがあります。不動産の名義変更、遺産分割協議書の作成等、提携の司法書士と協力してお手伝い致します。

まずは、お気軽にご相談ください。

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近藤久美子の相続税コラム ブレイクタイム
税理士 近藤久美子が、相続税を分かりやすく解説します。
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2016.05.30 更新
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