近藤久美子の相続税コラム

被相続人の妻名義の預金は誰のものか?

相続税の調査対象として、被相続人の妻名義の金融資産が取り上げられることが多くあります。被相続人の生前の所得税の申告状況などから考えて、被相続人名義の金融資産の額が少ない場合、妻等家族名義の預金などが相続財産ではないかと税務調査を受けることになるわけです。

被相続人の妻名義の預貯金が被相続人の財産であるとされた事例をその「判示事項」からいくつか紹介します。


財産の帰属の判定において、一般的には、当該財産の名義がだれであるかは重要な一要素となり得るものではありますが、わが国においては、夫が自己の財産を、自己の扶養する妻名義の預貯金の形態で保有するのも珍しいことではありません。・・・諸般の事情を総合的に考慮してこれを決定する必要があります。

財産の帰属の判定において、財産の管理及び運用をだれがしていたかということは重要な一要素ではありますが、夫婦間においては、妻が夫の財産について管理及び運用をすることはさほど不自然であるとはいえないため、これをことさら重視することはできません。被相続人の妻が被相続人名義で被相続人に帰属する預貯金の管理運用をしていたことも併せて考慮すると、被相続人の妻が妻名義の預貯金の管理及び運用をしていたとしても、被相続人ではなく妻に帰属するものであったことを示す決定的な要素ではありません。

妻がリスクのある取引を積極的に行っていたものとしても、夫である被相続人に代わって、金融資産を運用していたにすぎないものとみる余地もあるから、積極的な取引をしていたこと自体から直ちに妻名義の有価証券が被相続人から生前贈与を受けていたものと認めることはできません。

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