近藤久美子の相続税コラム

小規模宅地の特例は使えるでしょうか


  • A家屋は被相続人が所有、B家屋は息子が所有している。
  • 被相続人と息子は、生計別である。
  • 被相続人の配偶者はすでに死亡している。
  • 息子の妻が被相続人の日常生活の世話をしていた。
  • A敷地もB敷地も息子が相続した。

小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例とは、個人が、相続又は遺贈により取得した財産のうち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積までの部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額することをいいます。この例の場合、特定居住用宅地等の要件に該当するかどうかが問題になります。

区分 取得者 取得者ごとの要件
被相続人の居住の用に供されていた宅地等 配偶者 要件なし(すべての場合適用できる)
同居親族 相続開始から申告期限まで継続居住かつ相続
同居していない親族 配偶者・同居親族がいない、かつ、相続開始3年以内に自己又は配偶者所有の家に住んだことがない
被相続人と生計を一にする被相続人の親族の居住の用に供されていた宅地等 配偶者 要件なし(すべての場合適用できる)
同一生計親族 相続開始から申告期限まで継続居住かつ相続

答:

1.
このままですと、A敷地もB敷地も特定居住用宅地等には該当しません。
2.
被相続人と息子が同一生計であると認定できれば、B敷地は、特定居住用宅地等に該当します。(黄色部分)
3.
息子がB家屋を息子の配偶者以外に売却してから3年経過後に親が死亡すれば、A敷地は特定居住用宅地等に該当します。(青色部分)
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