近藤久美子の相続税コラム

少額投資非課税制度(NISA)について

少額投資非課税制度とは、平成26年1月から、証券会社や銀行などの金融機関で、少額投資非課税口座(NISA口座)を開設して上場株式や株式投資信託等を購入すると、本来20%課税される配当金や売買益等が、非課税となる制度です。購入できる金額は年間100万円までで、非課税期間は5年間です。

現在、証券会社などの口座(特定口座、一般口座)に預けている上場株式や株式投資信託等をNISA口座に移すことはできません。平成26年1月1日以降、新たな資金で購入したものが適用になります。


国税庁は、7月1日、このNISAの取扱について通達を公表しました。その中からいくつかご紹介します。

(1)
NISA(非課税口座)内の上場株式等を所有している人が死亡した時、相続人の課税口座(特定口座・一般口座)に移管されます。その場合、相続発生日が取得日となり、相続発生日の時価が取得日となります。非課税口座で受け入れることはできません。
(2)
NISA(非課税口座)内の上場株式等を相続等により取得した相続人等が、その後、本来であれば非課税となるはずであった期間内にこの株式を譲渡しても、非課税の適用は受けられません。
(3)
NISA(非課税口座)内の上場株式等を譲渡した場合に生じた譲渡損失額は「ないもの」とみなされます。そのため、その損失額をNISA(非課税口座)以外の口座で生じた上場株式等の譲渡益や配当等と損益通算することや繰越控除することはできません。
(4)
取得対価の額は、購入に係る委託手数料等や払い込んだ費用は含まれません。
(5)
他の年分の非課税管理勘定からの移管は、その金融商品取引業者等に開設された非課税口座に設けられた非課税管理勘定から、同一の非課税口座に設けられた他の年分の非課税管理勘定への移管に限られます。したがって、他の金融商品取引業者等に開設された非課税口座に設けられた他の年分の非課税管理勘定には移管することはできません。
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