近藤久美子の相続税コラム

老人ホーム入居後に亡くなった場合の小規模宅地等の特例について


個人が、相続又は遺贈により取得した財産のうち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積までの部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。この特例を小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例といいます。
なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受けることはできません。

なお、この場合の被相続人等とは、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族をいいます(以下同じです。)

また、被相続人が老人ホームに入居後亡くなった場合、老人ホーム入居前に居住していた家屋の敷地について、他の者に貸し付けていなければ、この小規模宅地等の特例が受けられます。

今回、被相続人が老人ホームへ入居する前に一緒に暮らしていた同一生計親族が被相続人の老人ホーム入居を機に生計別親族に変わった場合も引き続き小規模宅地等の特例が適用できることと明示されました。

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