近藤久美子の相続税コラム

小規模宅地等の特例


小規模宅地等の特例とは、相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積までの部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額するというものです。以下、居住用の宅地の場合について説明いたします。

1.
被相続人の配偶者が相続する場合は、申告期限前に売却しても特例を受けることができます。
2.
被相続人と同居していた親族が相続する場合は、申告期限前に売却すると特例を受けることができません。
3.
被相続人と同居していない親族が相続する場合は、(1)及び(2)に該当する場合で、かつ、次の(3)から(5)までの要件を満たす人が相続することが適用要件です。

(1)
被相続人に配偶者がいないこと。
(2)
被相続人に相続開始の直前においてその被相続人の居住の用に供されていた家屋に居住していた親族で相続人(相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合の相続人)がいないこと。
(3)
相続開始前3年以内に日本国内にある自己又は自己の配偶者の所有する家屋(相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋を除きます。)に居住したことがないこと。
(4)
その宅地等を相続税の申告期限まで有していること。
(5)
相続開始の時に日本国内に住所を有していること、又は、日本国籍を有していること。

以上のことより、配偶者が相続する場合、ほぼ、小規模宅地等の特例は受けられます。次に、二次相続の時も、同居の親族が相続すれば、ほぼ、小規模宅地等の特例は受けられることがわかります。しかし、核家族化が進み、配偶者を亡くしたお年寄りがおひとりでお住まいになるケースも増えています。その場合、3の特例の適用要件に該当する人に相続することが相続税節税のポイントになってくると思われます。

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