生前の相続対策

生前贈与

生前に財産を贈与することで相続財産を減額させ、相続税を減らす効果があります。
贈与には、「暦年課税制度」と「相続時精算課税制度」があります。「相続時精算課税制度」は、相続時に生前贈与した財産を相続財産に含めて相続税を計算して、その相続税からすでに納付した贈与税を差し引く計算をします。そのため、相続財産を減額させるための生前贈与とは、「暦年課税制度」による贈与のことです。相続税の税率より低い贈与税の税率で贈与を行うことで、相続税の減額を行います。

贈与は、相続税と異なり、法定相続人以外の人に対する贈与でも同じ税負担です。相続財産を受け取った人が相続開始前3年以内に被相続人から贈与を受けていた場合は、たとえ110万円以下の贈与でも相続財産として加算しなければなりません。(生前贈与加算)ただし、相続財産を受け取らない人に対する贈与は、たとえ相続開始前3年以内であっても、この規定はありません。

婚礼期間が20年以上の夫婦間で居住用の不動産や居住用の不動産を取得するための資金を贈与した場合、2,110万円までは贈与税がかかりません。ただし、贈与税の申告は必要です。この特例は贈与後3年以内に贈与者が亡くなっても2,000万円までは生前贈与加算の規定の適用がありません。

贈与を行うときは、たとえ毎年110万円以下の申告不要の贈与でも贈与契約書を作成するようにしましょう。
贈与税、不動産取得税、登録免許税、司法書士への支払等は贈与を受けた人が負担するものですので、受贈者に支払能力がない場合は、その分も上乗せして贈与することが必要になります。

将来値上がりが予想される財産を贈与すると、たとえ贈与後3年以内になくなったとしても贈与時の評価額で相続財産に加算されるので、相続税を減らす効果があります。
賃貸不動産を贈与すると、贈与後の賃料収入は贈与を受けた人のものになり、納税資金や維持コストの原資になります。

お気軽にご相談下さい。経験豊富な税理士が、あなたをサポートいたします。 【電話】080-5872-2009 【電話受付】平日 9:00~17:00
メールでのお問合わせはこちら
相続のご相談等、お気軽にお問合わせ下さい 【電話】080-5872-2009 【電話受付】平日 9:00~17:00
お問合わせメールフォーム
近藤久美子の相続税コラム ブレイクタイム
税理士 近藤久美子が、相続税を分かりやすく解説します。
税務署便り
相続税・贈与税にかかわる情報のご案内。路線価図や国税庁へのリンクを掲載しています。
ページの先頭へ